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土地 価格の種類2

今回は、残りの「路線価」と「固定資産税評価額」です。
実は、この二つは共に課税目的の評価法です。
固定資産評価額は、もうお分かりのように、固定資産税の算出の為です。
では、路線価は何の税金でしょう?
答えは、相続税です。もうちょっと言うなら相続税と贈与税の課税の為の物です。

路線価とは、その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格です。
よく、ニュースなどで発表されるのはこの価格です。
しかし、この路線価は都市部や道路のある宅地の評価しか行っておりません。
では、路線価の定められていない宅地や山林の相続税や贈与税はどのようにして決定しているのかと言うと、固定資産税評価額を基本として倍率方式で決定します。
およそですが、路線価×0.7=固定資産評価額となっています。
また、路線価の設定されていない宅地では「その他の宅地評価法」と言う評価方法を使用してその土地価格を決定する場合もあります
。いずれの方法を用いるとしても、こういった方法で、全ての土地の固定資産税や相続税、贈与税と言った課税の為の価格の算出が出来るようになっています。

全国の路線価はここで確認できます。
国税庁・財産評価基準書

土地価格の種類 1

まずは「公示価格

公示価格とは国土交通省の定める土地価格の事です。
国土交通省がこの土地はいくらの価格ですよ決めた物です。

しかし、この価格はある地点ごとに定められている為、スキマだらけです。
そのスキマを埋める為のものが「標準価格」です。

この二つの価格を大本にして実際の土地の取引価格が決まってきます。
「実勢価格」です。
しかし、実際の実勢価格には、これら以外に売り手の事情などがあり、例えば坪当たり10万円が実勢価格である地区で、ある売主が現金が必要になりもっと安い価格で売りに出して、売買が成立してしまう。
或いは、やたらと高値で売りに出した土地の売買が成立してしまう。などが起こると、取引実績が作られてしまうので実勢価格に影響が出てしまいます。
これらのように、実際の土地の取引価格となる物が、「公示価格」、「標準価格」、「実勢価格」です。

ちなみに国土交通省の公示価格はここから見る事が出来ます。

国土交通省地価公示

土地 価格の一物五価

みなさん、コンニチハ。

最近の低金利で土地や家を購入する人って多いと思いますが、その前にちょっと勉強しても良いんじゃないですか?と思って土地価格についての解説ブログを作りました。

普通、皆さんが知っている土地価格って、公示価格と路線価の二種類くらいじゃないかと思います。
しかし、実は土地価格って他にも実勢価格、標準価格、固定資産税評価額があって、全部で五種類もあるのですよ。
このように一つのものに五つの公的価格のあるものを不動産用語で一物五価と言います。
実勢価格を抜いて一物四価なんていう場合もあります。
最後の固定資産税評価額なんかは実際に土地や家を買った人は聞いた事くらいはあると思いますが、果たしてこういった五種類もの土地価格の決め方って一体なんなんでしょうか?

実は、それぞれに土地価格の利用方法が違っているのです。ここでは、そう言ったものについて解説をしていきます。
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